Let's 処遇改善等加算トレーニング

区分3は加算認定後に遡及支給できるか?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

前年度に区分3を取得していても、当年度において加算を受けるには
改めて加算認定される必要があります。
自治体から加算認定されるまでの間については、
職員に加算による賃金改善分の給与を支給せず、
加算認定後に遡及して支給してもよいでしょうか?

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■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

前年度に区分3を取得していても、当年度において加算を受けるには
改めて加算認定される必要があります。

しかし、自治体から加算認定されるまでの間について、
職員に加算による賃金改善分の給与を支給せず、
加算認定後に遡及して支給することは原則として認められません。

区分3による賃金改善は、「基本給・決まって毎月支払われる手当」
により改善することが必要であるため、
加算による賃金改善分の給与を支給するよう努めることが必要です。

なお、加算による賃金改善分の給与を一時的にではあっても
支給しないことについては、
賃金引き下げに当たる可能性があります。

労働契約や就業規則等に照らして問題が生じないか十分に確認しましょう。

★参考:
こども家庭庁「処遇改善等加算に関するFAQ(よくある質問)」
第5版(令和7年10月8日時点版)No.47

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/b4d28e55/20251010_policies_kokoseido_149.pdf

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