こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
国家公務員の給与改定に伴う「基準翌年度から加算当年度まで
の公定価格における人件費の改定分」について、
処遇改善等加算通知において示されている算式では、
法定福利費等の事業主負担分が含まれることになります。
「起点賃金水準」には事業主負担分は含まれません。
「賃金改善計画書」及び「賃金改善実績報告書」において
事業主負担分をどのように取り扱えばいいでしょうか。
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■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
「基準翌年度から加算当年度までの公定価格における人件費
の改定分」について、
「賃金改善計画書」及び「賃金改善実績報告書」における
事業主負担分は、次の考え方に基づき取り扱います。
国家公務員の給与改定に伴う「基準翌年度から加算当年度までの
公定価格における人件費の改定分」には、
人件費の改定に伴う事業主負担分の変動額も含まれていますが、
起点賃金水準には事業主負担分は含まれません。
このため、「賃金改善計画書」及び「賃金改善実績報告書」に
記入する「基準翌年度から加算当年度までの公定価格における
人件費の改定分」の金額については、
事業主負担金(以下の<算式2>を標準として算出)を
差し引いた金額を記入することになります。
<算式1>
「加算当年度の加算Iの加算額総額(増額改定又は減額改定を反映させた額)」
×
「基準翌年度から加算当年度までの人件費の改定分に係る改定率」
÷
「加算当年度に適用を受けた基礎分及び賃金改善要件分に係る加算率」
<算式2>
「加算前年度における法定福利費等の事業主負担分の総額」
÷
「加算前年度における賃金の総額及び法定福利費等の事業主負担分の総額の合計額」
×
「<算式1>により算定した金額」
★参考:
こども家庭庁『公定価格に関するFAQ(よくある質問)(Ver.23)』
(令和5年9月15日時点版)問No.175
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