Let's 処遇改善等加算トレーニング

職務分野別リーダーがキャリアアップ研修未修了の場合、令和6年度も支給対象にできるでしょうか?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

今年度、職務分野別リーダーとして処遇改善等加算IIを支給
している職員計4名のうち2名が、キャリアアップ研修を
1つも修了していません。
令和6年度も今年度と同じ4名に処遇改善等加算IIを支給する
ことができるでしょうか?

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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓



■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

今年度、職務分野別リーダーとして処遇改善等加算IIを支給
している職員計4名のうち2名が、キャリアアップ研修を
1つも修了していない場合、
令和6年度は今年度と同じ4名に処遇改善等加算IIを支給する
ことはできません。

今年度の職務分野別リーダー計4名のうち、キャリアアップ研修を
修了していない2名は、令和6年度に処遇改善等加算IIの支給対象
とすることはできません。

処遇改善等加算IIでは、支給対象とする職員に研修修了要件が
課せられています。

職務分野別リーダーの場合、
令和5年度までの間は研修修了要件が適用されていませんが、
令和6年度から適用が始まります。

そのため、令和6年度も引き続き、職務分野別リーダーとして
処遇改善等加算IIを支給する場合は、
今年度中にキャリアアップ研修(1分野)を修了する必要が
あります。

また、令和6年度に初めて、職務分野別リーダーとして
処遇改善等加算IIを支給する職員についても、
キャリアアップ研修を1分野修了している必要があります。

令和6年度も引き続き職務分野別リーダーとして任命する職員、
令和6年度に初めて職務分野別リーダーとして任命する職員が
キャリアアップ研修を修了しているかを念のため確認し、
もしまだ修了していない場合は早めに受講・修了するよう
計画しましょう。


★参考:
内閣府『施設型給付費等に係る処遇改善等加算IIに係る
    研修修了要件について』令和4年12月7日通知
 https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/c47709ef-8880-42e6-bb7e-9818b6b728c5/e9edb0a8/20230929_policies_kokoseido_jigyousha_19.pdf


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