こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
「公定価格における人件費改定分(人勧分)」が増額改定された
場合、増額分の金額はどのように計算したらよいでしょうか?
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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓
■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
「公定価格における人件費改定分(人勧分)」が増額改定された
場合、増額分の金額は以下の算式で計算します。
~【算式】~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
「加算当年度の加算Iの加算額総額(増額改定を反映させた額)」
×
「増額改定に係る改定率」 ※令和5年度の改定率:5.2%
÷
「加算当年度に適用を受けた基礎分及び賃金改善要件分に係る加算率」
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
人勧分の増額改定は「起点賃金水準」に影響します。
処遇改善等加算では、
「起点賃金水準」と「加算当年度の賃金改善実績額」を比較し、
賃金水準が低下していない(維持している)ことが必要です。
人勧分が増額改定された場合は、その増額分を「起点賃金水準」に
含める必要があります。
また、人勧分の増額改定により上昇した賃金水準は、
加算当年度の翌年度以降も維持しなければなりません。
なお、上の算式で計算した金額には、
「法定福利費等の事業主負担分の増額分」が含まれています。
各職員に支給する額を計算する際は、
「法定福利費等の事業主負担分の増額分」を除くことを
忘れないようにしましょう。
★参考:
こども家庭庁『施設型給付費等に係る処遇改善等加算について』
(令和5年6月7日通知)
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/0180e782/20231228_policies_kokoseido_44.pdf
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