こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
処遇改善等加算の区分3において、
年度途中から育児休業を取得する予定の職員を
処遇改善の対象としてよいでしょうか?
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■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
処遇改善等加算の区分3において、
年度途中から育児休業を取得する予定の職員を
処遇改善の対象として構いません。
ただし、育児休業中に給与が支払われていない場合は、
その期間に係る改善額は0円となります。
また、区分3の支給対象者が年度途中から育児休業を取得した場合は、
必要に応じて、代理の職員の発令等を行い、その職員に対して
賃金改善を行うことが考えられます。
★参考:
こども家庭庁「処遇改善等加算に関するFAQ(よくある質問)」
第5版(令和7年10月8日時点版)No.32、33
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