こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
処遇改善等加算Iにおいて、平均経験年数を算定する際、
職員の勤続年数はどのような書類で確認したらよいでしょうか?
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■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
処遇改善等加算Iにおいて、平均経験年数を算定する際、
職員の勤続年数を確認する書類については、
国において一律の証明書が決められているものではありません。
職員の勤続年数を確認する書類については、
職歴証明書、雇用保険加入履歴や年金加入記録など、
「加算率等認定申請書」に記載された職歴が把握・推認される
資料等によって確認することが考えられます。
職歴証明書によらず、雇用保険加入履歴や年金加入記録などから
推認する場合は、
労働条件通知書等もあわせて確認することが考えられます。
また、記載事項としては、
通知『施設型給付費等に係る処遇改善等加算について』の
第4の1の内容が確認できるような以下の項目などが考えられます。
【記載事項例】
・事業所名
・職種(保育士、調理員等)
・雇用形態(常勤、非常勤等)
・勤務時間
・雇用期間
職員の勤続年数は、平均経験年数を算定する際の根拠となり、
平均経験年数は、処遇改善等加算Iの加算率の根拠となります。
処遇改善等加算Iは、加算率によって施設に入ってくる給付費の
額が変動しますので、漏れがないように確認をしましょう。
★参考:
こども家庭庁『公定価格に関するFAQ(よくある質問)(Ver.24) 』
令和6年3月8日時点版/問No.127
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