こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
処遇改善等加算Iのキャリアパス要件で必要となる「研修」は、
どの程度のものであれば認められるのでしょうか。
また、施設・事業所職員の「能力評価」とは
どのようなもので、どのような内容が必要でしょうか。
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■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
処遇改善等加算Iのキャリアパス要件で必要となる「研修」や
「能力評価」は、次の点を満たすことが必要です。
●「研修」
施設・事業所職員の職位、職務内容等に応じた研修(所長研修、
主任保育士研修など職位に応じた研修、或いは職務内容に応じた
研修など)を実施、又は研修の機会を確保していればよく、
研修内容は、社会通念上、明らかに職員の研鑽目的でないものを除き、
施設の実情に応じて取り組んでいれば認められるものになります。
●「能力評価」
個別面談や、自己評価に対し施設長や管理職の職員等が評価を
行うなどが考えられます。
施設・事業所の職員が業務や能力に対する自己評価をし、
その認識が事業者全体の方向性でどのように認められているのかを
確認し合うことが重要であり、
この趣旨を踏まえて適切に運用されているのであれば、
要件を満たしていると考えられます。
★参考:
こども家庭庁『公定価格に関するFAQ(よくある質問)(Ver.24) 』
令和6年3月8日時点版/問No.120
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