Let's 処遇改善等加算トレーニング

今年度から計画書がなくなりましたが、何もしなくてよいのでしょうか?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

令和6年度から計画書の作成・提出がいらなくなったと聞いたのですが、
何もしなくてよいのでしょうか?

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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓



■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

令和6年度から計画書の作成・提出を省略できるようになりました。
しかし、何もしなくてよいわけではありません。


令和6年度から
「加算当年度の前年度に処遇改善等加算Ⅰの適用を受けている施設は、
別紙様式11「賃金改善に係る誓約書」を都道府県知事又は指定都市等
の長に対して提出するとともに、職員に対しても周知している場合は、
別紙様式5「賃金改善計画書(処遇改善等加算Ⅰ)」の作成及び提出を
不要とする。」
という運用が始まりました。

処遇改善等加算ⅡとⅢについても、
加算当年度の前年度に適用を受けている施設は、上述と同じ取扱いに
なります。

「賃金改善計画書」の作成・提出は不要になりますが、
何もしなくてよいわけではなく、
かわりに「賃金改善に係る誓約書」を作成し、提出する必要があります。

「賃金改善に係る誓約書」は、
処遇改善等加算Ⅰ、Ⅱ、Ⅲの加算見込額や加算率、基礎職員数等を記入し、
以下の内容について誓約します。

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  加算額は加算当年度の職員の人件費(賃金改善額を含む)に
  確実に充てるとともに、当該職員に係る支払い賃金総額が
  当該職員に係る起点賃金水準を下回りません。

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

また、職員に対しては、これまでと同じく周知する必要があります。


「賃金改善計画書」の作成・提出は不要になったので、
計画書の様式に基づいて、それぞれの職員に対していくら賃金を支給するかを
一覧にする必要はなくなりましたが、
誰にいくらを支給するかは施設側でしっかりと管理し、
基本給や毎月の手当、一時金などで支給する必要があります。

加算対象人数の計算や支給対象者の決定・任命、支給額の計画などは、
これまでと同じく年度末や年度初めに行い、
加算当年度の加算見込額や加算率、基礎職員数等が確定したら
当初計画した内容で不都合はないか、改めて確認することも必要です。

令和6年度以降の手続の流れは、これから自治体から通知される予定です。
制度の変更点を改めて確認していきましょう。


★参考:
こども家庭庁『施設型給付費等に係る処遇改善等加算について』令和6年4月12日付け通知

 https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/3a947484/20240415_policies_kokoseido_76.pdf


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