こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
処遇改善等加算1の平均経験年数の算定の際に、
職員の勤続年数の確認書類として必須の書類はあるでしょうか?
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■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
処遇改善等加算1の平均経験年数の算定の際に、
職員の勤続年数の確認書類として必須の書類はありません。
(国では、一律の証明書を求めていません。)
一律の証明書、必須の書類はないため、
個々の職員の勤続年数を確認する際は、
・職歴証明書
・雇用保険加入履歴
・年金加入記録
など、加算認定申請書に記載された職歴が把握・推認される
資料等によって算定することが考えられます。
また、職歴証明書によらず、雇用保険加入履歴や年金加入記録
などから推認する場合は、
「労働条件通知書」等もあわせて確認することが考えられます。
また、記載事項としては、
・事業所名
・職種(保育士、調理員等)
・雇用形態(常勤、非常勤等)
・勤務時間
・雇用期間
など、「施設型給付費等に係る処遇改善等加算について」
(令和2年7月30日付け通知)の【第4の1】の内容が確認できる
ような項目が考えられます。
★参考:
こども家庭庁『公定価格に関するFAQ(よくある質問)(Ver.23)』
(令和5年9月15日時点版)問No.127
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/750c1b35/20230919_policies_kokoseido_26.pdf
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