Let's 処遇改善等加算トレーニング

処遇改善等加算2の加算額は施設種別の異なる施設間でも配分できるでしょうか?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

処遇改善等加算2は、同一事業者内であれば、他の施設に
配分することができますが、
施設種別の異なる施設間でも配分はできるでしょうか?

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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓



■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

処遇改善等加算2は、同一事業者内であって、
施設型給付及び地域型保育給付の対象施設間であれば、
配分することができます。


つまり、
ある事業者が、①保育園、②幼稚園、③小規模保育事業所
を運営している場合に、
いずれの施設も施設型給付及び地域型保育給付の対象施設
であれば、全ての施設間で配分ができるということです。

なお、配分できる額については、
“配分元の施設”における処遇改善等加算2による加算額
の20%とされています。

一つの施設に対して複数の施設から配分された結果、
受入見込額や受入実績額が処遇改善等加算2による加算額の
20%を超えることは差し支えありません。

★参考:
こども家庭庁『技能・経験に応じた追加的な処遇改善
(処遇改善等加算II)に関するFAQ(よくある質問)(Ver.7)』
問No.1-41、1-43
 https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/56defcf4/20230919_policies_kokoseido_27.pdf

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