Let's 処遇改善等加算トレーニング

職務分野別リーダー等の処遇改善額は、上限が決まっているでしょうか?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

職務分野別リーダー等の処遇改善額は、上限が決まっているでしょうか?

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■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

職務分野別リーダー等の処遇改善額は、上限が決まっています。

職務分野別リーダー等の賃金改善額については、
「副主任保育士等への一番低い処遇改善額を超えない額」を限度に
配分が可能としています。

ただし、加算通知(第5の2(1)コii・(2)カ)で示しているとおり、
「5千円以上4万円未満」の賃金改善額としていただく必要があるので、
4万円の処遇改善を行うことはできないことに御留意ください。

もし、副主任保育士等への配分額を一律4万円としている場合には、
職務分野別リーダー等の賃金改善額を39,999円とすることも可能です。


★参考:
こども家庭庁『技能・経験に応じた追加的な処遇改善
(処遇改善等加算II)に関するFAQ(よくある質問)(Ver.8)』
問No.1-21
 https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/f6b62795/20230401_policies_kokoseido_28.pdf

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