こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
処遇改善等加算IIの対象職員が育休を取得した場合、
賃金改善額はどのように算定するでしょうか?
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓
■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
処遇改善等加算IIの対象職員が育休を取得した場合、
賃金改善額は「ゼロ」と算定します。
通常、育児休業期間中は給与が支払われないため、
この場合の育児休業取得者に係る賃金改善額は
「ゼロ」になります。
このため、必要に応じて、代理の職員の発令等を行い、
代理の職員に対して賃金改善を行うことが考えられます。
ただし、年度途中で育児休業を取得した場合で、
休業となった時期や園の職員構成等を考慮し、
代理の職員の発令等が難しい場合には、
別途代理の職員の発令等は行わず、
施設職員の賃金改善に充てていただければ問題ありません。
その際、対象者・改善額・改善方法については、
施設において自由に行っていただくことが可能です。
例えば、副主任保育士等として発令を行っていない職員に
配分することや一時金によって支払うこと、
翌年度の賃金改善に充てることも可能です。
なお、この場合、結果として、副主任保育士等に対して
月額4円、職務分野別リーダー等に対して月額5千円を
上回る配分となることなどは差し支えありませんが、
その場合には、当初想定しえなかった事情による残額の調整
であることが分かるように実績報告書に記載してください。
★参考:
こども家庭庁『技能・経験に応じた追加的な処遇改善
(処遇改善等加算II)に関するFAQ(よくある質問)(Ver.8)』
問No.1-27、1-28
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/f6b62795/20230401_policies_kokoseido_28.pdf
■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■
▼△-*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-△▼
社会保険労務士法人こどものそら舎
〒240-0116 神奈川県三浦郡葉山町下山口1850-2
TEL :046-854-9401
FAX :046-854-9402
MAIL:info@kodomonosora.jp
URL :https://kodomonosora.jp/
▲▽-*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-▽▲