Let's 処遇改善等加算トレーニング

処遇改善等加算IIの対象職員が育休を取得した場合の賃金改善額はどうなるでしょうか?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

処遇改善等加算IIの対象職員が育休を取得した場合、
賃金改善額はどのように算定するでしょうか?

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■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

処遇改善等加算IIの対象職員が育休を取得した場合、
賃金改善額は「ゼロ」と算定します。

通常、育児休業期間中は給与が支払われないため、
この場合の育児休業取得者に係る賃金改善額は
「ゼロ」になります。

このため、必要に応じて、代理の職員の発令等を行い、
代理の職員に対して賃金改善を行うことが考えられます。

ただし、年度途中で育児休業を取得した場合で、
休業となった時期や園の職員構成等を考慮し、
代理の職員の発令等が難しい場合には、
別途代理の職員の発令等は行わず、
施設職員の賃金改善に充てていただければ問題ありません。

その際、対象者・改善額・改善方法については、
施設において自由に行っていただくことが可能です。

例えば、副主任保育士等として発令を行っていない職員に
配分することや一時金によって支払うこと、
翌年度の賃金改善に充てることも可能です。

なお、この場合、結果として、副主任保育士等に対して
月額4円、職務分野別リーダー等に対して月額5千円を
上回る配分となることなどは差し支えありませんが、
その場合には、当初想定しえなかった事情による残額の調整
であることが分かるように実績報告書に記載してください。


★参考:
こども家庭庁『技能・経験に応じた追加的な処遇改善
(処遇改善等加算II)に関するFAQ(よくある質問)(Ver.8)』
問No.1-27、1-28
 https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/f6b62795/20230401_policies_kokoseido_28.pdf

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