Let's 処遇改善等加算トレーニング

処遇改善等加算IIを基本給への上乗せにより支給した場合、賞与引上げ分も賃金改善額として取り扱うことはできるでしょうか?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

処遇改善等加算IIを基本給への上乗せにより支給した場合、
連動して賞与も引きあがることとなりますが、
その分も賃金改善額として取り扱うことはできるでしょうか?

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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓



■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

処遇改善等加算IIを基本給への上乗せにより支給した場合、
連動して賞与も引きあがることとなりますが、
その分は賃金改善額として取り扱うことはできません。

処遇改善等加算IIにおいては、
「月額による改善分のみ」が賃金改善額として取り扱われる
ものであり、
連動して引き上がった賞与分について賃金改善額として
取り扱うことはできません。

また、時間外労働をした場合に支給される超過勤務手当
についても、
処遇改善等加算IIの賃金改善は「月額で確実に行う必要がある」
ことから、
各月で変動する超過勤務手当の処遇改善に伴う増加分については、
賃金改善額には含めないこととします。


★参考:
こども家庭庁『技能・経験に応じた追加的な処遇改善
(処遇改善等加算II)に関するFAQ(よくある質問)(Ver.8)』
問No.1-26、32
 https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/f6b62795/20230401_policies_kokoseido_28.pdf

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