こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
処遇改善等加算IIを基本給への上乗せにより支給した場合、
連動して賞与も引きあがることとなりますが、
その分も賃金改善額として取り扱うことはできるでしょうか?
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■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
処遇改善等加算IIを基本給への上乗せにより支給した場合、
連動して賞与も引きあがることとなりますが、
その分は賃金改善額として取り扱うことはできません。
処遇改善等加算IIにおいては、
「月額による改善分のみ」が賃金改善額として取り扱われる
ものであり、
連動して引き上がった賞与分について賃金改善額として
取り扱うことはできません。
また、時間外労働をした場合に支給される超過勤務手当
についても、
処遇改善等加算IIの賃金改善は「月額で確実に行う必要がある」
ことから、
各月で変動する超過勤務手当の処遇改善に伴う増加分については、
賃金改善額には含めないこととします。
★参考:
こども家庭庁『技能・経験に応じた追加的な処遇改善
(処遇改善等加算II)に関するFAQ(よくある質問)(Ver.8)』
問No.1-26、32
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/f6b62795/20230401_policies_kokoseido_28.pdf
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