こんにちは!
社会保険労務士事務所こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
処遇改善等加算IIを主任保育士やその他の職員に対して
「月額5000円以上4万円未満の範囲」で支給する場合、
副主任保育士等と同じく発令や研修修了が必要になるでしょうか?
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■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
主任保育士等については「相当程度の経験及び研修の受講歴を有している」
という前提のもとで任命されていることが想定されることから、
研修修了要件を満たしているものとして取り扱って差し支えありません。
また、改めて発令等を行う必要はありません。
ただし、主任保育士等であっても、保育所等内外の研修等を通じて、
その職務内容に応じた専門性を高めるため、必要な知識及び技術の修得、
維持及び向上に努める必要があることに留意ください。
その他の「月額5000円以上4万円未満の範囲」で支給する職員についても、
対象職員が一定の技能・経験を有し、園内で相応の役割を担っていることが
前提となります。
その他の職員については、主任保育士等とは異なり、
その役割に応じた発令等(副主任保育士等としてまたは職務分野別リーダー等
としての発令等)や発令等に応じた研修修了が必要となります。
★参考:
内閣府『処遇改善等加算II研修修了要件に係るFAQ(ver.3)』
(2021年9月13日時点)
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/faq/pdf/kouteikakaku/faq_ver3.pdf
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