こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
今年度職務分野別リーダーに任命している職員4名のうち3名が
まだキャリアアップ研修を修了していません。
今年度中に研修を修了しなかったらどうなるでしょうか?
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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓
■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
今年度職務分野別リーダーに任命している職員4名のうち3名が
まだキャリアアップ研修を修了しておらず、
今年度中に研修を修了しなかった場合は、
来年度は3名の職員に対して加算IIを支給することができません。
処遇改善等加算IIは支給対象者に対する研修修了要件があり、
令和5年度から段階的に適用が開始されました。
職務分野別リーダーに対する研修修了要件は、
令和6年度から適用が開始されるため、
令和6年度4月1日時点で担当分野の研修を修了していることが
必要です。
また、処遇改善等加算IIでは、処遇改善等加算IIの支給対象者
として適当な対象者がいない場合でも、
人数A、Bより少ない人数だけ処遇改善することはできません。
★副主任保育士等については、月額4万円の賃金改善を行う者を
1人以上確保※した上で、その余りを職務分野別リーダー等の
賃金改善に配分することができます。
※人数Aに2分の1を乗じて得た人数が1未満となる場合には
確保不要
その結果として、副主任保育士等の数が人数Aより少なくなる
ことは差し支えありません。
職務分野別リーダー等については、人数B以上の人数に
5000円以上の賃金改善を行うことが必要です。
支給対象者数の人数が決められた人数以上にならない場合は、
(処遇改善等加算IIを配分しきれない場合)
処遇改善等加算IIのルールに沿っていないため、
加算認定を受けることができず、
処遇改善等加算IIの加算を受けることができません。
(配分しきれなかった分だけでなく、処遇改善等加算IIの全額を
返金することになります。)
処遇改善等加算IIの支給対象者が必要数の研修を修了しているか
もう一度確認しておきましょう。
★参考:
こども家庭庁『技能・経験に応じた追加的な処遇改善
(処遇改善等加算II)に関するFAQ(よくある質問)(Ver.7)』
問No.1-15
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/56defcf4/20230919_policies_kokoseido_27.pdf
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