Let's 処遇改善等加算トレーニング

キャリアアップ研修を受講したら誰でも4万円をもらえるのでしょうか?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

職員から「キャリアアップ研修を受講したら4万円がもらえる
んですよね?」と質問されました。
キャリアアップ研修を受講したら、その職員に4万円を支給
しなければならないでしょうか?

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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓



■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

キャリアアップ研修を受講したとしても、
その職員に4万円を支給する必要はありません。


処遇改善等加算IIは、
研修による技能習得によりキャリアアップができる仕組みを構築し、
それにより技能経験を積んだ職員について処遇改善を行うことを
目的とするものですが、
キャリアアップ研修を受講したからといって支給対象となる
ものではありません。

処遇改善等加算IIの支給対象となる職員は、
以下の要件を満たしていることが必要です。

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①副主任保育士等/賃金改善額:原則として月額4万円
a 副主任保育士・専門リーダー
  (保育所、地域型保育事業所及び認定こども園)
  若しくは
  中核リーダー・専門リーダー(幼稚園及び認定こども園)
  又はこれらに相当する職位の発令や職務命令を受けていること。

b 概ね7年以上の経験年数を有するとともに、
  キャリアアップ研修を修了していること。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
②職務分野別リーダー等/賃金改善額:原則として月額5000円
a 職務分野別リーダー
  (保育所、地域型保育事業所及び認定こども園)
  若しくは
  若手リーダー(幼稚園及び認定こども園)
  又はこれらに相当する職位の発令や職務命令を受けていること。

b 概ね3年以上の経験年数を有するとともに、
  「乳児保育」「幼児教育」「障害児保育」「食育・アレルギー」
  「保健衛生・安全対策」「保護者支援・子育て支援」の
  いずれかの分野(若手リーダー又はこれに相当する職位については、
  これに準ずる分野や園運営に関する連絡調整等)を担当するとともに、
  キャリアアップ研修を修了していること。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

処遇改善等加算IIの支給対象となる職員は、
副主任保育士、専門リーダー、職務分野別リーダーなどの職位に
任命され、その職務を遂行することが必要です。

職員を任命する際には、職務内容、期待する役割などを職員が
理解できるようにしっかりと説明しましょう。

また、すべての職員に対して、処遇改善の趣旨や職員の職位、
職責又は職務内容等に応じた勤務条件等の要件、これに応じた
賃金体系などを定期的に説明し、理解を深められるような機会を
設けましょう。


★参考:
こども家庭庁『施設型給付費等に係る処遇改善等加算について』
(令和5年6月7日通知)
 https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/0180e782/20231228_policies_kokoseido_44.pdf


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