こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
経験年数7年以上の職員であれば、全員が月額4万円の処遇改善
が受けられるのでしょうか?
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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓
■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
経験年数7年以上の職員全員が、
月額4万円の処遇改善が受けられるものではありません。
処遇改善等加算IIにおける月額4万円の処遇改善は、
副主任保育士等に係る賃金改善を目的としたものであり、
公定価格上の職員数全体(園長等の管理職を除く)の
概ね1/3に対して処遇改善を行う仕組みになっています。
各園の職員の構成や状況を踏まえて、発令される職位、職責
又は職務内容等に応じて、施設の判断で適切な処遇改善が
行われるため、経験年数7年以上の職員全員が、
処遇改善の対象になる訳ではありません。
★参考:
こども家庭庁『技能・経験に応じた追加的な処遇改善
(処遇改善等加算II)に関するFAQ(よくある質問)(Ver.8)』
問No.1-7
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/f6b62795/20230401_policies_kokoseido_28.pdf
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