Let's 処遇改善等加算トレーニング

法人役員を兼務している職員を処遇改善等加算IIの支給対象にしてもよいでしょうか?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

法人役員を兼務している職員は、処遇改善等加算IIの支給対象に
してもよいでしょうか?

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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓



■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

法人役員を兼務している職員は、基本的に処遇改善等加算IIの
支給対象にすることは想定していません。

法人役員を兼務している職員については、経営に参画しており、
相応の役員報酬を受けていることが想定されることから、
基本的に処遇改善の対象とすることは想定していません。

ただし、この職員について、「教育又は保育現場で必要な専門性
を有し、中核的な役割を担っている」と認められる場合には、
「技能・経験を有する職員」として、処遇改善等加算IIの支給対象
とすることを妨げるものではありません。

職員の業務の実態等を踏まえ、事業者において判断することが
必要です。


★参考:
こども家庭庁『技能・経験に応じた追加的な処遇改善
(処遇改善等加算II)に関するFAQ(よくある質問)(Ver.8)』
問No.1-3
 https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/f6b62795/20230401_policies_kokoseido_28.pdf

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