Let's 処遇改善等加算トレーニング

処遇改善等加算IIの対象となる役職の名称に決まりはありますか?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

処遇改善等加算IIの賃金改善を行う役職の名称は
必ず「副主任保育士」や「職務分野別リーダー」
でなければならないのでしょうか?

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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓



■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

処遇改善等加算IIの賃金改善を行う役職の名称は
「副主任保育士」や「職務分野別リーダー」でなくても
構いません。

「副主任保育士」「専門リーダー」「職務分野別リーダー」
などは、あくまで例として示したものです。

各施設における業務実態等を踏まえ、
「副主任保育士」「専門リーダー」「職務分野別リーダー」
以外の名称を使用することも可能です。

既に園内でこれらに相当する役職(教務主任・学年主任等)が
設定されている場合、
そのまま処遇改善等加算IIの対象とすることも可能です。


★参考:
こども家庭庁『技能・経験に応じた追加的な処遇改善
(処遇改善等加算II)に関するFAQ(よくある質問)(Ver.8)』
問No.1-18
 https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/f6b62795/20230401_policies_kokoseido_28.pdf

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