Let's 処遇改善等加算トレーニング

処遇改善加算IIを非常勤職員の栄養士に配分してもよいでしょうか?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

処遇改善等加算IIの加算額は、非常勤職員の栄養士に配分しても
よいでしょうか?

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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓



■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

処遇改善等加算IIの加算額は、非常勤職員の栄養士に配分しても
構いません。

処遇改善等加算IIの加算額は、園長・主任保育士等を除き、
調理員、栄養士、事務職員、バスの運転手、用務員などを含め、
園に勤務するすべての職員(非常勤職員含む)が配分の対象に
なります。

主任保育士や主幹教諭に相当する職種、幼稚園等の副園長・教頭
については、処遇改善等加算IIの主たる対象ではありません。

しかし、各施設における給与水準のバランス等を踏まえて
必要な場合には、
月額5千円以上月額4万円未満の範囲の賃金改善を行うことが
可能です。


★参考:
こども家庭庁『技能・経験に応じた追加的な処遇改善
(処遇改善等加算II)に関するFAQ(よくある質問)(Ver.8)』
問No.1-1
 https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/f6b62795/20230401_policies_kokoseido_28.pdf

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