こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
副主任保育士等については、月額4万円の賃金改善を行う者を
1人以上確保する必要がありますが
月額4万円の賃金改善の対象となっている副主任保育士等が
育児等のために短時間勤務を行うこととなったことにより、
就業規則等に基づき給料を一定割合減じることになる場合、
他に月額4万円の賃金改善を行う者を1人以上確保しなければ
ならないのでしょうか?
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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓
■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
月額4万円の賃金改善の対象となっている副主任保育士等が
育児等のために一時的に短時間勤務を行うこととなったことにより、
就業規則に基づき、基本給や手当の一定割合を減じることとなった場合には、
・短時間勤務となったことによる一時的な減額であることが確認でき、
・職位に応じた業務内容を適切に行っているのであれば、
当該副主任保育士等を「月額4万円の賃金改善を行う者」として
取り扱うことができます。
なお、賃金改善金額については、
副主任保育士等は月額4万円、職務分野別リーダー等は月額5千円
の処遇改善を行うこととされていますが、
改善の金額は必ずしもこの金額でなくても構いません。
副主任保育士等については、
月額4万円の賃金改善を行う者を1人以上確保した上で、
その他の職員については月額5千円以上月額4万円未満の範囲で
賃金改善額を設定することが可能です。
(なお、人数Aに2分の1を乗じて得た人数が1未満となる場合には、
月額4万円の賃金改善を行う者は確保不要)
また、職務分野別リーダー等についても、
必ずしも月額5千円ではなく、
月額5千円を超える賃金改善を行うことが可能ですが、
役割の違いに鑑み、副主任保育士等の賃金改善額のうち
最も低い額を超えない範囲で行ってください。
★参考:
内閣府他『施設型給付費等に係る処遇改善等加算IIに係る研修修了要件について』
(令和4年12月7日改正)
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/r041207/kasan2_kaiseizenbun.pdf
内閣府『技能・経験に応じた追加的な処遇改善(処遇改善等加算II)に関するFAQ
(よくある質問)(ver.6)』(令和4年12月7日時点版)
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/faq/pdf/kouteikakaku/faq_ver6.pdf
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