こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
加算当年度が終わりました。この後は何をしたらよいでしょうか?
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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓
■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
加算当年度が終わったら、
「賃金改善実績報告書」を作成し、自治体に提出しましょう。
「賃金改善実績報告書」の作成にあたっては、
自治体から書式や加算当年度の実際の加算額、提出期限などが
送られてくるので、それをもとに作成を進めます。
「賃金改善実績報告書」では、次の様式を作成していきます。
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・別紙様式6「賃金改善実績報告書(処遇改善等加算I)」
・別紙様式8「賃金改善実績報告書(処遇改善等加算II)」
・別紙様式10「賃金改善実績報告書(処遇改善等加算III)」
・別紙様式6別添1、別紙様式8別添1及び別紙様式10別添1
「賃金改善明細」
※「賃金改善明細」は、職員ごとの賃金水準や賃金改善等
実績額を示す明細書です。
「賃金改善明細」をもとに、改善の対象者や賃金改善額が
偏っていないか等を自治体で確認します。
改善の対象者や賃金改善額が偏っている場合等必要と認める場合には、
その理由を徴するとともに、
必要に応じて改善が必要な職種の職員に対する改善の充実を行うよう
指導されることがあります。
・別紙様式6別添2、別紙様式8別添2又は別紙様式10別添2
「同一事業者内における拠出実績額・受入実績額一覧表」
※加算Iの賃金改善要件分、加算II又は加算IIIの加算額を
複数の施設・事業所間で調整した場合に提出します。
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また、加算Iの賃金改善要件分、加算II又は加算IIIの適用を受けた施設・事業所は、
賃金の改善に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、
収入及び支出についての証拠書類を整理し、かつ、
帳簿及び証拠書類を実績報告後5年間保管しておく必要があります。
★参考:
内閣府他『施設型給付費等に係る処遇改善等加算について』(令和4年11月7日改正)
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/r041107/kasan_kaisei_zenbun.pdf
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