Let's 処遇改善等加算トレーニング

年度途中に採用した職員を処遇改善等加算IIの加算対象とすることはできるでしょうか?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

年度途中に採用した職員を処遇改善等加算IIの加算対象と
することはできるでしょうか?

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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓



■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

年度途中に採用した職員を処遇改善等加算IIの加算対象と
することは可能です。

なお、処遇改善等加算IIの加算対象となる職員については、
令和5年度から研修修了要件が段階的に適用されます。

適用開始時期は、職位に応じて以下のように定められています。

*********************
●副主任保育士、中核リーダー及び専門リーダー
 ⇒令和8年度から全面適用
 ※令和5年度から令和7年度までの間は経過措置期間とし、段階的に適用
 ※令和5年度に求める研修修了数は1分野(15時間以上)とし、
  令和6年度以降、毎年度1分野(15時間以上)ずつ必要となる
  研修修了数を引き上げ

●職務分野別リーダー及び若手リーダー
 ⇒令和6年度から適用
 ※令和5年度までの間は研修修了要件を適用しない
*********************

ここで注意したいことは、研修を修了しておかなければならない時期です。

加算対象職員は、処遇改善等加算IIによる賃金改善を受ける月の「前月」までに
「研修修了要件通知」に定める研修を修了する必要があります。


★ここで問題です★

令和5年4月から処遇改善等加算IIの適用を受ける施設において、
以下の加算対象職員はいつまでに研修を修了する必要があるのでしょうか?

①令和5年4月から副主任保育士等として処遇改善等加算IIによる
 賃金改善を受ける職員

②令和5年10月から副主任保育士等として処遇改善等加算IIによる
 賃金改善を受ける職員


★答★
加算対象職員は、処遇改善等加算IIによる賃金改善を受ける月の「前月」までに
「研修修了要件通知」に定める研修を修了する必要があるため、
①②の加算対象職員の研修修了時期は、以下のとおりとなります。

①令和5年3月末までに「研修修了要件通知」に定める研修のうち、
 1分野又は15時間以上の研修を修了

②令和5年9月末までに「研修修了要件通知」に定める研修のうち、
 1分野又は15時間以上の研修を修了

今年度、処遇改善等加算IIの副主任保育士等として賃金改善をしている職員が
キャリアアップ研修を修了しているか、早めに確認しておきましょう。


★参考:

内閣府他『施設型給付費等に係る処遇改善等加算IIに係る研修修了要件について』
(令和4年12月7日改正)

 https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/r041207/kasan2_kaiseizenbun.pdf


内閣府『技能・経験に応じた追加的な処遇改善(処遇改善等加算II)に関するFAQ
 (よくある質問)(ver.6)』(令和4年12月7日時点版)

 https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/faq/pdf/kouteikakaku/faq_ver6.pdf

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