Let's 処遇改善等加算トレーニング

時給や日給による職員の賃金の比較はどうなる?その2

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

令和7年度からは、加算当年度に支払った賃金が、基準年度に
支払った賃金より少なくなっていないかを確認されますが、
時給や日給で雇用している職員で、
基準年度より加算当年度の勤務時間や勤務日数が増えた場合、
どう取り扱えばよいでしょうか?

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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓



■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

令和7年度からは、加算当年度に支払った賃金が、基準年度に
支払った賃金より少なくなっていないかを確認されます。

賃金水準を比較する上で、勤務時間や勤務日数の増加は、
ケースによっては大きな影響を与えることになるため、
基準年度の勤務時間や勤務日数について、
加算当年度に合わせる形で調整をします。

以下のイメージの場合、
基準年度の支払賃金を216.0万円(時給1,500円×1,440時間)とします。

(イメージ)
加算当年度:支払賃金(実際の額):223,2万円(時給1,550円×1,440時間)
基準年度 :支払賃金(実際の額):162.0万円(時給1,500円×1,080時間)
          ↓          ↓
基準年度 :支払賃金(調整後) :216.0万円(時給1,500円×1,440時間)


★参考:
こども家庭庁「処遇改善等加算に関するFAQ(よくある質問)」
第5版(令和7年10月8日時点版)No.56

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/b4d28e55/20251010_policies_kokoseido_149.pdf

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こどものそらでは、
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今年度は、令和7年11月と令和8年1月にオンラインで開催します。
(令和7年11月開催は申込受付を終了しました)

定員20名の少人数制で開催するため、
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一人ひとりに丁寧に対応できる研修となっております。

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事例とワークを通じて、こどもの意見を尊重し、
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ぜひお気軽にお申し込みください。

 詳しくはこちらへ→https://kodomonosora.or.jp/tokyo/career-up/
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