こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
法人Aが新しく園を開設し、法人Aの賃金水準をもとに
新しい園の起点賃金水準を算出する場合は、
どのように算出すればよいでしょうか。
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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓
■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
法人Aが新しく園を開設し、法人Aの賃金水準をもとに
新しい園の起点賃金水準を算出する場合は、
基準年度となる開設前年度(=加算前年度)の法人Aの賃金テーブルから
加算前年度の処遇改善等加算分を除いて算出します。
新しく園を開設した場合(基準年度に施設がない場合)は、
「地域又は同一の設置者・事業者における当該年度の賃金水準との
均衡が図られていると認められる賃金水準」
をその園の賃金水準と取り扱います。
そのため、法人Aが新しく園を開設し、法人Aの賃金水準をもとに
新しい園の起点賃金水準を算出する場合は、
基準年度となる開設前年度(=加算前年度)の法人Aの賃金テーブルから
加算前年度の処遇改善等加算分を除くことで、
起点賃金水準を算出することになります。
「起点賃金水準」と「加算当年度の賃金水準」を比較することで
賃金改善がされているかを確認します。
計算式で表すと、以下のようになります。
「加算当年度の賃金水準」-「起点賃金水準」=「処遇改善等加算による賃金改善」
★参考:
こども家庭庁『施設型給付費等に係る処遇改善等加算について』令和6年4月12日改正
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/3a947484/20240415_policies_kokoseido_76.pdf
こども家庭庁『公定価格に関するFAQ(よくある質問)(Ver.25)』
令和6年7月29日時点版/No.169
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/70f3ac82/20240904_policies_kokoseido_87.pdf
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