こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
処遇改善等加算において把握しておくことが必要な
「法定福利費等の事業主負担増加額」とは何でしょうか?
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■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
処遇改善等加算において把握しておくことが必要な
「法定福利費等の事業主負担増加額」とは、
職員の賃金改善をしたときに、賃金改善額に応じて増加する
法定福利費等の事業主負担額のことです。
「法定福利費等」には、次のものを含みます。
・健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、子ども・子育て拠出金、
雇用保険料、労災保険料等における、処遇改善による賃金上昇分に
応じた事業主負担増加分
・法人事業税における処遇改善による賃金上昇分に応じた外形標準課税の
付加価値額増加分
・退職手当共済制度等における掛金等が増加する場合の増加分
また、「法定福利費等の事業主負担増加額」は、
次の〈算式〉により算定することを標準としています。
〈算式〉
「加算前年度における法定福利費等の事業主負担分の総額」
÷「加算前年度における賃金の総額」
×「加算当年度の賃金改善実績額」
〈算式〉で算定することが「標準」とされていますが、
〈算式〉で算定した法定福利費等の事業主負担増加額が
実態と合わない場合などは、別の方法により算定することもできます。
たとえば、施設全体でみると「雇用保険のみ加入」または
「雇用保険に加入してない」非常勤職員が多いため、
施設全体の法定福利費の料率と支給対象者の法定福利費の料率に
差が生じる場合などは、
加算支給対象者の加入する社会保険等の保険料率を用いて
算出しても構いません。
別の方法で算定する場合は、
算定の考え方について説明できることが必要です。
★参考:
こども家庭庁『技能・経験に応じた追加的な処遇改善(処遇改善等加算II)に
関するFAQ(よくある質問)(Ver.8)』問No.1-38
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/f6b62795/20230401_policies_kokoseido_28.pdf
こども家庭庁『公定価格に関するFAQ(よくある質問)(Ver.25)』
令和6年7月29日時点版/No.171
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/70f3ac82/20240904_policies_kokoseido_87.pdf
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