Let's 処遇改善等加算トレーニング

「公定価格における人件費の改定分」とは何でしょうか?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

「公定価格における人件費の改定分」とは何でしょうか?

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■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

「公定価格における人件費の改定分」とは

「人事院勧告による国家公務員の給与改定に伴い、
 公定価格のうち人件費に係る助成額が増減された分」

のことです。


人事院勧告とは、国家公務員に対し、社会一般の情勢に
適応した適正な給与を確保する機能を有するものであり、
国家公務員の給与水準を民間企業従業員の給与水準と均衡
させること(民間準拠)を基本に行われるものです。

公定価格上の人件費は、
国家公務員の給与に準じて算定されています。

そのため、公定価格のうち人件費に係る助成単価は、
人事院勧告による国家公務員の給与改定に伴い増減します。

助成単価が増減した場合は、
その分を職員給与へ反映することとなっています。


処遇改善等加算の賃金改善の確認においては、
「基準年度の賃金水準」に、
「公定価格における人件費の改定分」を加味したうえで、
加算当年度と比較することとなります。

処遇改善等加算1の賃金改善要件分、加算2及び加算3に係る加算額は、
その全額を職員の賃金の改善に確実に充てることとされていますが、
その賃金改善の前提として、
国家公務員の給与改定に伴う公定価格における人件費の増額改定分に
係る支給額についても、その全額を職員の賃金の改善に確実に充てる
ことが必要です。

令和6年度の「公定価格における人件費の改定分」は、
10.7%の増額改定と発表されました。

各職員への支給方法や今後の給与表の改定など、
適切に職員の賃金改善が行えるよう検討を進めておきましょう。

★参考:
こども家庭庁『施設型給付費等に係る処遇改善等加算について』令和6年4月12日改正
 https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/3a947484/20240415_policies_kokoseido_76.pdf


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