こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
「賃金改善実績報告書(処遇改善等加算II)」を作ります。
新規事由がある場合は「(3)賃金改善等実績総額」には、
どのように記入したらよいでしょうか?
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■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
新規事由がある場合も、
「賃金改善実績報告書(処遇改善等加算II)」の
「(3)賃金改善等実績総額」は、
処遇改善等加算IIの支給対象である職員に対して
加算当年度に支払った賃金額と
基準年度の賃金水準を記入していきます。
準備する書類や流れなどは新規事由がない場合と同様です。
ここで注意する点は、
「①賃金改善等実績総額(②+⑨)」が
「(2)加算実績額」の「②特定加算実績額」以上になっているか
です。
新規事由がある場合、
基準年度の賃金水準と加算当年度に支払った賃金額を比べたとき、
以下の計算式が成り立つことが必要です。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
加算当年度に支払った賃金額 ≧ 基準年度の賃金水準
+新規事由による加算額
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
「①賃金改善等実績総額(②+⑨)」には、
加算当年度に新規事由分として職員に支払った賃金額と
それに伴う法定福利費事業主負担増加相当総額の合計額が
表示されます。
この金額が「(2)加算実績額」の「②特定加算実績額」以上であれば、
新規事由による加算額をすべて支給したことになります。
「(2)加算実績額」の「②特定加算実績額」未満の場合は、
“残額がある”ということなので、加算当年度の翌年度内に速やかに、
残額の全額を一時金等により職員に支払いましょう。
★参考:
内閣府他『施設型給付費等に係る処遇改善等加算について』(令和4年11月7日改正)
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/r041107/kasan_kaisei_zenbun.pdf
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