こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
「賃金改善実績報告書(処遇改善等加算II)」を作ります。
「(3)賃金改善等実績総額」は何をどのように記入したらよいでしょうか?
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■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
「賃金改善実績報告書(処遇改善等加算II)」の
「(3)賃金改善等実績総額」は、
処遇改善等加算IIの支給対象である職員に対して、
加算当年度に支払った賃金額と
基準年度の賃金水準を記入していきます。
まずは、
「賃金改善実績報告書(処遇改善等加算I)」の記入時に作成した
「賃金改善明細(職員別表)」を準備しましょう。
そのうち、処遇改善等加算IIの支給対象である職員を抽出し、
加算当年度に支払った賃金額と基準年度の賃金水準を
確認します。
「賃金改善実績報告書(処遇改善等加算I)」では、
支払った賃金額のすべてが算定対象でしたが、
「賃金改善実績報告書(処遇改善等加算II)」では、
「役職手当、職務手当など職位、職責又は職務内容等に応じて
決まって毎月支払われる手当及び基本給」
が算定対象です。
「賃金改善明細(職員別表)」から
処遇改善等加算IIの支給対象である職員を抽出し、
加算当年度に支払った賃金額と基準年度の賃金水準のうち、
「役職手当、職務手当など職位、職責又は職務内容等に応じて
決まって毎月支払われる手当及び基本給」を確認したら、
それぞれの総額を「③支払賃金」と「⑥基準年度の賃金水準」に
記入しましょう。
もし加算当年度に、前年度の加算残額を支払った場合は、
「④ ③のうち、加算前年度の加算残額に係る支払賃金」に
前年度の加算残額による支払賃金を記入します。
また、「②賃金改善実績総額」が【0円】を超える場合、
その金額に応じて「⑨事業主負担増加相当総額」を計算し、
記入します。
★参考:
内閣府他『施設型給付費等に係る処遇改善等加算について』(令和4年11月7日改正)
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/r041107/kasan_kaisei_zenbun.pdf
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