Let's 処遇改善等加算トレーニング

新しく保育施設を開設した場合の「起点賃金水準」はどのように算出すればよいでしょうか?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

新しく保育施設を開設した場合、
「起点賃金水準」はどのように算出すればよいでしょうか?

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓



↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓



■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

「起点賃金水準」とは、

「それぞれに定める基準年度の賃金水準に、
 基準翌年度から加算当年度までの公定価格における
 人件費の改定分を合算した水準」
 ※「基準年度の賃金水準」は当該年度の加算残額を含む。

のことです。


新しく保育施設を開設した場合(基準年度に保育施設がない場合)、

「起点賃金水準」は、

「地域又は同一法人の他施設における当該年度の賃金水準との均衡が
 図られていると認められる賃金水準」

を用います。

同一法人の他施設における賃金水準に基づいて、
新規開設園の「起点賃金水準」を算出する場合は、

基準年度となる開設前年度(=加算前年度)の同一法人の他施設の
賃金テーブルから加算前年度の処遇改善等加算分を除いて算出する

こととなります。


「起点賃金水準」と「加算当年度の賃金水準」を比較することで
賃金改善がされているかが確認されます。

計算式で表すと、

「起点賃金水準」+「処遇改善等加算による賃金改善」

=「加算当年度の賃金水準」

ということになります。


★参考:
内閣府他『施設型給付費等に係る処遇改善等加算Iおよび処遇改善等加算IIについて』
(令和2年7月30日通知)

 https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/r020730/shisetsu_kasan.pdf


内閣府『公定価格に関するFAQ(よくある質問)Ver.20(令和3年9月14日時点版)』
 
 https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/faq/pdf/kouteikakaku/zenbun20.pdf


■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■



▼△-*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-△▼
 社会保険労務士法人こどものそら舎
 〒240-0116 神奈川県三浦郡葉山町下山口1850-2
 TEL :046-854-9401
 FAX :046-854-9402
 MAIL:info@kodomonosora.jp
 URL :https://kodomonosora.jp/
▲▽-*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-▽▲