こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
「公定価格における人件費改定分」とは何のことでしょうか?
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■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
「公定価格における人件費改定分」とは
「人事院勧告による国家公務員給与の改定を受けて、
公定価格のうち人件費に係る助成額が増減された分」
のことです。
人事院勧告とは、国家公務員に対し、
社会一般の情勢に適応した適正な給与を確保する機能を有するものであり、
国家公務員の給与水準を民間企業従業員の給与水準と均衡させること
(民間準拠)を基本に行われるものです。
公定価格上の人件費は、
国家公務員の給与に準じて算定されています。
そのため、公定価格のうち人件費に係る助成単価は、
人事院勧告による国家公務員給与の改定を受けて増減します。
助成単価が増減した場合、
職員給与へ反映することとなっています。
処遇改善等加算の賃金改善の確認においては、
「基準年度の賃金水準」に、
「公定価格における人件費改定分」を加味したうえで、
加算当年度と比較することとなります。
計画書・実績報告書では、
「公定価格における人件費改定分」は、
「賃金改善明細(職員別表)」の「起算賃金水準」欄、
「人件費の改定状況部分⑤」に記入していきます。
★参考:
内閣府他『施設型給付費等に係る処遇改善等加算Iおよび処遇改善等加算IIについて』
(令和2年7月30日通知)
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/r020730/shisetsu_kasan.pdf
人事院『給与勧告の仕組みと本年の勧告のポイント』(令和3年8月)
https://www.jinji.go.jp/kankoku/r3/pdf/3point.pdf
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