こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
小規模保育事業や小規模な企業主導型保育事業を行う施設では、
主任保育士を区分3による直接の賃金改善対象にできますか?
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■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
小規模保育事業や小規模な企業主導型保育事業を行う施設では、
主任保育士を区分3による直接の賃金改善対象にできません。
具体的には、小規模保育事業A型又はB型を行う事業所
(事業所内保育事業所(A型又はB型)を含む。)及び
企業主導型保育事業所については、
保育所と同様に、主任保育士を処遇改善等加算区分3による
直接の賃金改善の対象とすることはできません。
ただし、賃金のバランス等を踏まえて必要な場合に行う
配分調整による賃金改善のみが可能となります。
なお、家庭的保育事業に近い形態である小規模保育事業C型を
行う事業所については、
公定価格上において主任保育士の人件費を設定していないことから、
主任保育士の職位にある者についても、
処遇改善等加算区分3による直接の賃金改善の対象として
差し支えありません。
★参考:
こども家庭庁「処遇改善等加算に関するFAQ(よくある質問)」
第3版(令和7年6月6日時点版)No.40
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