こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
令和7年度から増えた様式「特別な事情による届出書」とは、
どんな場合に使うものでしょうか?
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■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
令和7年度から増えた様式「特別な事情による届出書」とは、
「加算当年度の加算による改善額等の影響を除いた賃金見込総額」が
「基準年度における加算額等の影響を除いた支払賃金総額」を
下回った場合であって、特別な事情がある場合に使うものです。
「特別な事情による届出書」には、以下の点を記載します。
・事業の継続を図るために、職員の賃金を引き下げる必要がある状況
・賃金水準の引き下げの内容
・経営及び賃金水準の改善の見込み
・賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等
具体的には、
「当該法人の収支(特定教育・保育施設等に係る事業に限る。)について、
利用児童数の大幅な減少などにより経営が悪化し、
一定期間にわたり収支が赤字である、資金繰りに支障が生じるなどの状況」
を記載する必要があり、
施設・事業所ごとではなく、法人の収支等の状況を説明する必要があります。
この「特別な事情による届出書」を届け出ることで、
「加算当年度の加算による改善額等の影響を除いた賃金見込総額」が
「基準年度における加算額等の影響を除いた支払賃金総額」を
下回った場合であっても、
この要件を満たすものとして取り扱われることとなります。
★参考:
こども家庭庁「処遇改善等加算に関するFAQ(よくある質問)」
第3版(令和7年6月6日時点版)No.26
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