Let's 処遇改善等加算トレーニング

小規模保育事業所等で「主任保育士」を設ける必要はあるか?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

小規模保育事業所や小規模な企業主導型保育事業所では、
主任保育士の職位が設けられておらず、
管理者と保育士のみの施設もあります。
このような施設が区分3を取得する場合には
「副主任保育士等」「職務分野別リーダー」とは別に
「主任保育士」の職位も設けなければならないのでしょうか。

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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓



■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

このような場合においては、
「主任保育士」の職位を新たに設ける必要はありません。

小規模保育事業所(事業所内保育事業所(A型又はB型)を含む。)及び
企業主導型保育事業所(定員が19人以下の事業所に限る。)については、
区分3の取得に際して、
「副主任保育士等」及び「職務分野別リーダー」に対応する
職位を設ければよく、
これに加えて、主任保育士の職位を新たに設ける必要はありません。


★参考:
こども家庭庁「処遇改善等加算に関するFAQ(よくある質問)」
第3版(令和7年6月6日時点版)No.39

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/643d163f/20250609_policies_kokoseido_121.pdf

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