こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
基準年度は加算I・IIともに「加算当年度の前年度」となりましたが、
他の年度を基準年度にすることは認められないのでしょうか?
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■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
令和2年度の制度改正で基準年度の見直しが行われ、
基準年度は「ある特定の年度」から「加算当年度の前年度」になりました。
そのため、原則として「加算当年度の前年度」が基準年度となります。
しかし、場合によっては、「加算当年度の前年度」ではなく
「加算当年度の3年前の年度」を基準年度として選択することができます。
「加算当年度の3年前の年度」を基準年度として選択できる場合とは、
以下の場合などが想定されています。
・施設・事業所において、加算前年度以前に国による処遇改善を
超える賃金改善を先立って行っている場合
・人事院勧告に伴う国家公務員給与改定を踏まえた公定価格の
減額改定を反映させず、給与水準を維持した場合
★参考:
内閣府『公定価格に関するFAQ(よくある質問)Ver.20(令和3年9月14日時点版)』
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/faq/pdf/kouteikakaku/zenbun20.pdf
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