Let's 処遇改善等加算トレーニング

基準年度は加算I・IIともに「加算当年度の前年度」となりましたが、他の年度を基準年度にすることは認められないのでしょうか?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

基準年度は加算I・IIともに「加算当年度の前年度」となりましたが、
他の年度を基準年度にすることは認められないのでしょうか?

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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓



■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

令和2年度の制度改正で基準年度の見直しが行われ、
基準年度は「ある特定の年度」から「加算当年度の前年度」になりました。

そのため、原則として「加算当年度の前年度」が基準年度となります。

しかし、場合によっては、「加算当年度の前年度」ではなく
「加算当年度の3年前の年度」を基準年度として選択することができます。

「加算当年度の3年前の年度」を基準年度として選択できる場合とは、
以下の場合などが想定されています。

・施設・事業所において、加算前年度以前に国による処遇改善を
 超える賃金改善を先立って行っている場合

・人事院勧告に伴う国家公務員給与改定を踏まえた公定価格の
 減額改定を反映させず、給与水準を維持した場合


★参考:
 内閣府『公定価格に関するFAQ(よくある質問)Ver.20(令和3年9月14日時点版)』
 
 https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/faq/pdf/kouteikakaku/zenbun20.pdf


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