こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
2月から「処遇改善臨時特例事業」が始まりますが、
施設が受け取れる補助金額はいくらになるのでしょうか?
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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓
■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
令和4年2月より「処遇改善臨時特例事業」が実施されます。
「処遇改善臨時特例事業」とは、
「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)
において、看護、介護、保育、幼児教育などの現場で働く方々の収入の引上げ等
が掲げられたことを踏まえ、
収入を3%程度(月額9,000円)引き上げる事業のことです。
「処遇改善臨時特例事業」で施設が受け取れる補助金額は以下の式で算定されます。
<算式>
1.補助基準額(月額)
×
2.令和3年度年齢別平均利用児童数(見込み)
×
3.事業実施月数
1.補助基準額
・補助基準額は「地域区分」「定員区分」「年齢区分」に応じて、
「賃金改善部分」と「国家公務員給与改定対応部分」の額が決められている。
※補助基準額は以下のPDFに掲載されています。
内閣府『保育士等処遇改善臨時特例交付金の交付について』
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/r031223/rinji_koufu.pdf
2.令和3年度年齢別平均利用児童数(見込み)
・「令和3年度における各月初日の利用児童数(広域利用の児童数を含む。)の
総数を12で除して得た数」のこと。
・算出に当たっては、令和3年12月までは実績値、令和4年1月以降は推計値とする。
・推計値の算出に当たっては、過去の実績等を勘案し、実態に沿ったものとすること。
3.事業実施月数
・令和4年2月からの「賃金改善部分」、
令和4年4月からの「国家公務員給与改定対応部分」ごとの実施月数による。
なお、補助金額には「法定福利費事業主負担分」が含まれています。
補助金額から「法定福利費事業主負担分」を除いた額を職員の賃金改善に
充てるようにしましょう。
★参考:
内閣府『保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業の実施について』
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/r031223/rinji_jisshi1.pdf
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