Let's 処遇改善等加算トレーニング

令和4年2月から始まる「処遇改善臨時特例事業」で施設が受け取れる補助金額はいくらになるのでしょうか?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

2月から「処遇改善臨時特例事業」が始まりますが、
施設が受け取れる補助金額はいくらになるのでしょうか?

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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓



■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

令和4年2月より「処遇改善臨時特例事業」が実施されます。

「処遇改善臨時特例事業」とは、
「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)
において、看護、介護、保育、幼児教育などの現場で働く方々の収入の引上げ等
が掲げられたことを踏まえ、
収入を3%程度(月額9,000円)引き上げる事業のことです。


「処遇改善臨時特例事業」で施設が受け取れる補助金額は以下の式で算定されます。

<算式>

 1.補助基準額(月額)
    ×
 2.令和3年度年齢別平均利用児童数(見込み)
    ×
 3.事業実施月数


1.補助基準額

・補助基準額は「地域区分」「定員区分」「年齢区分」に応じて、
 「賃金改善部分」と「国家公務員給与改定対応部分」の額が決められている。

 ※補助基準額は以下のPDFに掲載されています。

  内閣府『保育士等処遇改善臨時特例交付金の交付について』
  https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/r031223/rinji_koufu.pdf


2.令和3年度年齢別平均利用児童数(見込み)
 
・「令和3年度における各月初日の利用児童数(広域利用の児童数を含む。)の
 総数を12で除して得た数」のこと。
・算出に当たっては、令和3年12月までは実績値、令和4年1月以降は推計値とする。
・推計値の算出に当たっては、過去の実績等を勘案し、実態に沿ったものとすること。


3.事業実施月数
・令和4年2月からの「賃金改善部分」、
 令和4年4月からの「国家公務員給与改定対応部分」ごとの実施月数による。


なお、補助金額には「法定福利費事業主負担分」が含まれています。

補助金額から「法定福利費事業主負担分」を除いた額を職員の賃金改善に
充てるようにしましょう。


★参考:
 内閣府『保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業の実施について』
 https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/r031223/rinji_jisshi1.pdf


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