Let's 処遇改善等加算トレーニング

処遇改善等加算IIの「新規事由がある」とはどういう場合に該当するのでしょうか?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

処遇改善等加算IIの「新規事由がある」とはどういう場合に
該当するのでしょうか?

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓



↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓



■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

処遇改善等加算IIの「加算新規事由がある」とは、
以下に該当する場合を指します。

・賃金改善に係る算定額( 【加算II-1】 40,000円 ・【加算II-2】 5,000円)の
 増額改定により単価が増加する場合

・基礎職員数に「乗じる割合」(【加算II-1】 1/3 ・【加算II-2】 1/5)の
 改定により加算II算定対象人数が増加する場合

・新たに加算IIの適用を受ける場合


そのため、例えば、以下のような場合は、加算IIの新規事由には該当しません。

・通知別表に定める「基礎職員数」の改正(例:「栄養管理加算」の追加)があった場合

・利用児童の増加や他の加算取得により「基礎職員数」が増加する場合


★参考:
 内閣府『公定価格に関するFAQ(よくある質問)Ver.20(令和3年9月14日時点版)』
 
 https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/faq/pdf/kouteikakaku/zenbun20.pdf


■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■


▼△-*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-△▼
 社会保険労務士法人こどものそら舎
 〒240-0116 神奈川県三浦郡葉山町下山口1850-2
 TEL :046-854-9401
 FAX :046-854-9402
 MAIL:info@kodomonosora.jp
 URL :https://kodomonosora.jp/
▲▽-*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-▽▲