こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
処遇改善等加算IIの「新規事由がある」とはどういう場合に
該当するのでしょうか?
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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓
■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
処遇改善等加算IIの「加算新規事由がある」とは、
以下に該当する場合を指します。
・賃金改善に係る算定額( 【加算II-1】 40,000円 ・【加算II-2】 5,000円)の
増額改定により単価が増加する場合
・基礎職員数に「乗じる割合」(【加算II-1】 1/3 ・【加算II-2】 1/5)の
改定により加算II算定対象人数が増加する場合
・新たに加算IIの適用を受ける場合
そのため、例えば、以下のような場合は、加算IIの新規事由には該当しません。
・通知別表に定める「基礎職員数」の改正(例:「栄養管理加算」の追加)があった場合
・利用児童の増加や他の加算取得により「基礎職員数」が増加する場合
★参考:
内閣府『公定価格に関するFAQ(よくある質問)Ver.20(令和3年9月14日時点版)』
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/faq/pdf/kouteikakaku/zenbun20.pdf
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