Let's 処遇改善等加算トレーニング

区分3の配分対象者が研修修了前に退職したらどうなる?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

研修修了見込の者を区分3の配分対象として賃金改善をしました。
12月に研修修了予定だったところ、11月に退職してしまい、
結果として研修を修了しないままとなったような場合は、
どうなるでしょうか?

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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓



■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

研修修了見込の者を区分3の配分対象として賃金改善をしたが、
研修修了予定の前に退職してしまい、
結果として研修を修了しないままとなったような場合でも、
その職員に支払った分を施設に返還を求めるなどの対応を
とることはありません。


区分3においては、退職の予定が分かっていたとしても、
要件を満たす者であれば賃金改善の対象とすることは可能です。

ただし、研修修了見込の者を配分対象とする場合において、
11月に退職する時点で研修の修了予定が立っていない場合、
在籍中に、処遇改善等加算通知の第2の3の(1)の(注1)の
「年度内に別に定める研修を修了する予定」の要件を満たさないため、
基本的には賃金改善の対象にはできません。

一方、すでに研修修了見込の者に賃金改善を行っていたが、
その後に退職することとなり、
「年度内に別に定める研修を修了する」ことができなくなった場合は、
退職予定の職員に支払った分について施設に返還を求めるなどの対応を
とることはありません。


★参考:
こども家庭庁「処遇改善等加算に関するFAQ(よくある質問)」
第5版(令和7年10月10日時点版)No.69

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/b4d28e55/20251010_policies_kokoseido_149.pdf

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