こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
処遇改善等加算の区分3を配分している専門リーダーが
マネジメント研修を修了しました。
研修修了数に含められるでしょうか?
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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓
■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
処遇改善等加算の区分3を配分している専門リーダーが
マネジメント研修を修了しても、
原則として研修修了数に含めることはできません。
処遇改善等加算の区分3では、
研修修了者や配分対象者になるためには、
研修修了要件を満たすことが必要です。
研修修了要件については、「研修内容」と「対象者及び
修了すべき研修分野」として以下のとおり定められています。
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●研修内容
ア 専門分野別研修
①乳児保育
②幼児教育
③障害児保育
④食育・アレルギー対応
⑤保健衛生・安全対策
⑥保護者支援・子育て支援
の6分野とし、それぞれの研修内容については、
ガイドラインの別添1「分野別リーダー研修の内容」において、
対応する分野毎に定める「ねらい」及び「内容」を満たすものとする。
また、研修時間は各分野15時間以上とする。
イ マネジメント研修
ガイドラインの別添1「分野別リーダー研修の内容」において定める
マネジメント分野の「ねらい」及び「内容」を満たすものとし、
研修時間は15時間以上とする。
●対象者及び修了すべき研修分野
ア 副主任保育士
専門分野別研修のうちの3以上の研修分野及びマネジメント研修
イ 専門リーダー
専門分野別研修のうちの4以上の研修分野
ウ 職務分野別リーダー
専門分野別研修のうち、職務分野別リーダーとして担当する
職務分野に対応する分野を含む1以上の研修分野
――――――――――――――――――――――――――――
専門リーダーは、【専門分野別研修のうちの4以上の研修分野】
を修了する必要があるため、
マネジメント研修を修了しても修了数にカウントすることができません。
もし専門リーダーの研修修了数がマネジメント研修を含めて【4】の場合は、
令和7年度中に専門分野別研修のうちのいずれか1つの研修を修了するよう
受講を進めましょう。
なお、副主任保育士等は、マネジメント研修の修了が必須です。
副主任保育士等がマネジメント研修を修了しているか確認し、
マネジメント研修を修了していないようであれば、
令和7年度中にマネジメント研修を修了するよう受講を進めましょう。
★参考:
内閣府等「施設型給付費等に係る処遇改善等加算IIに係る
研修修了要件について(令和4年12月7日改正後全文)」
※令和7年度における処遇改善等加算の一本化に伴い、上記の資料については、
処遇改善等加算IIを「区分3」として読み替えて適用します。
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