こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
「賃金改善実績報告書(処遇改善等加算I)」を作ります。
どんな資料を準備したらよいでしょうか?
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓
■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
「賃金改善実績報告書(処遇改善等加算I)」を作るときは、
以下の資料を準備しましょう。
●加算前年度の「賃金改善実績報告書(処遇改善等加算I)」
●加算I実績額通知書
●加算当年度の賃金台帳
それぞれの資料をどの場面でどのように使うか、
以下でご紹介していきます。
●加算前年度の「賃金改善実績報告書(処遇改善等加算I)」
「賃金改善実績報告書(処遇改善等加算I)」の
「(1)前年度の加算残額に対応する賃金改善の状況」の欄を
入力する場面で使います。
この欄は、「前年度の加算残額がある場合のみ記入」します。
加算前年度の「賃金改善実績報告書(処遇改善等加算I)」
「(5)加算実績額と賃金改善に要した費用の総額との差額について」
を確認し、加算前年度に残額があるかを確認しましょう。
●加算I実績額通知書
「賃金改善実績報告書(処遇改善等加算I)」の
「(2)加算実績額」の欄を入力する場面で使います。
加算当年度の加算Iによる実績額がいくらだったかを確認しましょう。
加算Iの加算額は、実際の各月の利用子ども数により算定されるため、
子どもの数が変動するとその月の加算額も変動します。
そのため、処遇改善等加算を計画した時の加算I見込額と実績額は
異なる場合が多いため、
自治体によっては「加算I実績額通知書」により加算I実績額を
施設に通知しています。
自治体から「加算I実績額通知書」が届かない場合は、
正確な実績額を把握するためにも「加算当年度の加算Iによる実績額が
いくらだったか」を自治体に確認することがおすすめです。
●加算当年度の賃金台帳
「賃金改善実績報告書(処遇改善等加算I)」の
「(3)賃金改善等実績総額」の欄を入力する場面で使います。
加算当年度に施設に勤務していた職員全員の賃金台帳を準備し、
「(3)賃金改善等実績総額」の欄を入力するために、
まずは「賃金改善明細(職員別表)」を作成していきましょう。
★参考:
内閣府他『施設型給付費等に係る処遇改善等加算について』(令和4年11月7日改正)
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/r041107/kasan_kaisei_zenbun.pdf
■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■
▼△-*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-△▼
社会保険労務士法人こどものそら舎
〒240-0116 神奈川県三浦郡葉山町下山口1850-2
TEL :046-854-9401
FAX :046-854-9402
MAIL:info@kodomonosora.jp
URL :https://kodomonosora.jp/
▲▽-*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-▽▲