Let's 処遇改善等加算トレーニング

「賃金改善実績報告書(処遇改善等加算I)」を作ります。どんな資料を準備したらよいでしょうか?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

「賃金改善実績報告書(処遇改善等加算I)」を作ります。
どんな資料を準備したらよいでしょうか?

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■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

「賃金改善実績報告書(処遇改善等加算I)」を作るときは、
以下の資料を準備しましょう。

●加算前年度の「賃金改善実績報告書(処遇改善等加算I)」
●加算I実績額通知書
●加算当年度の賃金台帳


それぞれの資料をどの場面でどのように使うか、
以下でご紹介していきます。

●加算前年度の「賃金改善実績報告書(処遇改善等加算I)」

「賃金改善実績報告書(処遇改善等加算I)」の
「(1)前年度の加算残額に対応する賃金改善の状況」の欄を
入力する場面で使います。

この欄は、「前年度の加算残額がある場合のみ記入」します。

加算前年度の「賃金改善実績報告書(処遇改善等加算I)」
「(5)加算実績額と賃金改善に要した費用の総額との差額について」
を確認し、加算前年度に残額があるかを確認しましょう。


●加算I実績額通知書

「賃金改善実績報告書(処遇改善等加算I)」の
「(2)加算実績額」の欄を入力する場面で使います。

加算当年度の加算Iによる実績額がいくらだったかを確認しましょう。

加算Iの加算額は、実際の各月の利用子ども数により算定されるため、
子どもの数が変動するとその月の加算額も変動します。

そのため、処遇改善等加算を計画した時の加算I見込額と実績額は
異なる場合が多いため、
自治体によっては「加算I実績額通知書」により加算I実績額を
施設に通知しています。

自治体から「加算I実績額通知書」が届かない場合は、
正確な実績額を把握するためにも「加算当年度の加算Iによる実績額が
いくらだったか」を自治体に確認することがおすすめです。


●加算当年度の賃金台帳

「賃金改善実績報告書(処遇改善等加算I)」の
「(3)賃金改善等実績総額」の欄を入力する場面で使います。

加算当年度に施設に勤務していた職員全員の賃金台帳を準備し、
「(3)賃金改善等実績総額」の欄を入力するために、
まずは「賃金改善明細(職員別表)」を作成していきましょう。


★参考:
内閣府他『施設型給付費等に係る処遇改善等加算について』(令和4年11月7日改正)
 https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/r041107/kasan_kaisei_zenbun.pdf


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