こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
処遇改善加算等通知の第2の2の(2)で、
「区分2と区分3を併せた加算による改善見込額は、
1/2以上を基本給・決まって毎月支払われる手当により改善すること」
とされています。
令和7年度は、制度の見直しに伴い加算額が確定せず、
4月から「基本給・決まって毎月支払われる手当」により
賃金改善を図ることが困難です。
制度変更に伴う事情により「1/2以上を基本給・決まって
毎月支払われる手当により改善すること」ができない場合でも、
加算の要件を満たさないものとして取り扱われるのでしょうか。
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■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
処遇改善加算等通知の第2の2の(2)で、
「区分2と区分3を併せた加算による改善見込額は、
1/2以上を基本給・決まって毎月支払われる手当により改善すること」
とされていますが、令和7年度のように、
制度変更に伴う事情により、
区分2・3の加算額の認定が遅れた場合は、
「1/2以上を基本給・決まって毎月支払われる手当により改善すること」
を満たしていない場合であっても、
当該要件を満たすものとして取り扱われます。
ただし、原則、認定がされてから翌月以降できるだけ速やかに
「1/2以上を基本給・決まって毎月支払われる手当により改善すること」
を満たすことが必要です。
なお、自治体においては、実績報告時、年間を通して
「1/2以上を基本給・決まって毎月支払われる手当により改善すること」
を満たしていなかったとき、
認定がされてから翌月以降に
「1/2以上を基本給・決まって毎月支払われる手当により改善すること」
を満たしているかを確認する必要まではありませんが、
指導監督等の機会に、
特段の事情もなく、認定がされてから翌月以降できるだけ速やかに
「1/2以上を基本給・決まって毎月支払われる手当により改善すること」
を満たしているかが確認されます。
特段の事情もなく、認定がされてから翌月以降できるだけ速やかに
「1/2以上を基本給・決まって毎月支払われる手当により改善すること」
を満たしていない場合は、
要件を満たさないものとして取り扱われます。
区分2・3の加算額の認定手続に取り掛かる自治体も増えてきました。
区分2・3の加算額の認定がされたら、翌月以降できるだけ速やかに
要件を満たすような対応が必要です。
「1/2以上を基本給・決まって毎月支払われる手当により改善すること」を
どのように対応するかを予め検討しておきましょう。
★参考:
こども家庭庁「処遇改善等加算に関するFAQ(よくある質問)」
第5版(令和7年10月8日時点版)No.24
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