Let's 処遇改善等加算トレーニング

「研修修了見込みの者」が修了できなかったらどうなる?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

区分3の加算額の算定において、“「研修修了見込みの者」を
「人数A」に含めてよい”という令和7年度限定の措置をもとに、
「研修修了見込みの者」を人数Aに含めたが、
研修を修了できなかった場合、加算額は返還するのでしょうか?

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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓



■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

区分3の加算額の算定において、“「研修修了見込みの者」を
「人数A」に含めてよい”という令和7年度限定の措置をもとに、
「研修修了見込みの者」を人数Aに含めたが、
結果として、年度内に研修修了できなかった場合であっても、
原則として加算額を返還する必要はありません。

加算額を返還する必要はありませんが、
翌年度に、速やかに研修を修了することが必要です。

令和8年4月1日時点で研修を修了していない場合、
令和8年度の加算額算定に当たり、
その「研修修了見込みの者」は「人数A」に含めることが
できなくなるので、注意しましょう。


なお、副主任保育士等や今後副主任保育士等になる可能性がある方は、
マネジメント研修の受講が必須です。


こどものそらでは、
「東京都保育士等キャリアアップ研修 マネジメント研修」を開催しています。

今年度は、令和7年11月と令和8年1月にオンラインで開催します。

定員20名の少人数制で開催するため、
講師や他の受講者とのやり取りや意見交換がしやすく、
一人ひとりに丁寧に対応できる研修となっております。

また、研修では『事例とワークで考える こどもの育ちを大切にする保育
~人権擁護の観点から望ましい保育を実現する園づくり~ 』を活用し、
事例とワークを通じて、こどもの意見を尊重した、
より良い保育実践を行うためのポイントを考えていきます。

東京都に所在する保育施設にお勤めの方で、ご関心のある方は
ぜひお気軽にお申し込みください。

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★参考:
こども家庭庁「処遇改善等加算に関するFAQ(よくある質問)」
第5版(令和7年10月10日時点版)No.22

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/b4d28e55/20251010_policies_kokoseido_149.pdf

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