こんにちは!
社会保険労務士事務所こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
処遇改善等加算IIを支給している職員が年度途中で産休・育休や
休職、退職などの理由により不在になった場合、
その職員に支給していた加算IIはどうすればいいでしょうか?
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■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
この場合、代理の職員に発令等を行い、
代理の職員に対して賃金改善を行うことが基本となります。
ただし、不在となった時期や園の職員構成等を考慮し、
代理の職員の発令等が難しい場合には、
別途代理の職員への発令等は行わず、
施設職員の賃金改善に充てれば問題ありません。
その際、対象者・改善額・改善方法については、
施設において自由に決めることができます。
例えば、副主任保育士等として発令を行っていない職員に配分することや
一時金によって支払うこと、翌年度の賃金改善に充てることもできます。
なお、この場合、結果として、
副主任保育士等に対して月額4万円を上回る配分となること、
職務分野別リーダー等に対して月額5千円を上回る配分となることなどは
差し支えありません。
その場合には、当初想定しえなかった事情による残額の調整であることが
分かるように実績報告書に記載しましょう。
★参考:
内閣府『技能・経験に応じた追加的な処遇改善(処遇改善等加算II)に関する
よくあるご質問への回答(第5版)』(一部改定 令和3年9月13日)
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/faq/pdf/kouteikakaku/response_5th.pdf
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