Let's 処遇改善等加算トレーニング

処遇改善等加算IIの支給対象職員が年度途中で不在になった場合はどうするのでしょうか?

こんにちは!
社会保険労務士事務所こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

処遇改善等加算IIを支給している職員が年度途中で産休・育休や
休職、退職などの理由により不在になった場合、
その職員に支給していた加算IIはどうすればいいでしょうか?

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓



↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓



■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■


この場合、代理の職員に発令等を行い、
代理の職員に対して賃金改善を行うことが基本となります。


ただし、不在となった時期や園の職員構成等を考慮し、
代理の職員の発令等が難しい場合には、
別途代理の職員への発令等は行わず、
施設職員の賃金改善に充てれば問題ありません。


その際、対象者・改善額・改善方法については、
施設において自由に決めることができます。


例えば、副主任保育士等として発令を行っていない職員に配分することや
一時金によって支払うこと、翌年度の賃金改善に充てることもできます。


なお、この場合、結果として、
副主任保育士等に対して月額4万円を上回る配分となること、
職務分野別リーダー等に対して月額5千円を上回る配分となることなどは
差し支えありません。

その場合には、当初想定しえなかった事情による残額の調整であることが
分かるように実績報告書に記載しましょう。


★参考:
 内閣府『技能・経験に応じた追加的な処遇改善(処遇改善等加算II)に関する
     よくあるご質問への回答(第5版)』(一部改定 令和3年9月13日)
 
 https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/faq/pdf/kouteikakaku/response_5th.pdf


■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■


▼△-*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-△▼
 社会保険労務士事務所こどものそら舎
 〒240-0116 神奈川県三浦郡葉山町下山口1850-2
 TEL :046-854-9401
 FAX :046-854-9402
 MAIL:info@kodomonosora.jp
 URL :https://kodomonosora.jp/
▲▽-*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-▽▲