Let's 処遇改善等加算トレーニング

処遇改善等加算IIは、保育士・保育教諭以外の職員にも支給することができるでしょうか?

こんにちは!
社会保険労務士事務所こどものそら舎です。

今週の『Let’s 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

処遇改善等加算IIは、保育士・保育教諭以外の職員にも支給することが
できるでしょうか?

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■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

処遇改善等加算IIは、保育士・保育教諭以外の職員にも支給することができます。


たとえば、看護師や給食に携わる職員(栄養士や調理師、調理員など)、
保育の運営をサポートする職員(事務職員やバス運転手、用務員など)など、
園に勤務するすべての職員が支給の対象になります。

※原則として、園長・主任保育士等は除きます。

※主任保育士等については、副主任保育士等に月額4万円の賃金改善を行ったときに
 給与水準のバランスなどを踏まえて必要な場合には、支給の対象にすることができます。

 支給の対象とする場合には、月額5000円以上月額4万円未満の範囲で
 賃金改善を行うことができます。


※法人役員を兼務している職員については、
 経営に参画しており相応の役員報酬を受けていることが想定されることから、
 基本的に支給の対象とすることは想定されていません。

 ただし、教育又は保育現場で必要な専門性を有し、中核的な役割を担っていると
 認められる場合には、支給の対象することを妨げるものではありません。

 法人役員を兼務している職員の業務の実態等を踏まえ、
 園において適切に判断するよう求められています。


 ★参考:
 内閣府 『技能・経験に応じた追加的な処遇改善(処遇改善等加算II)に関する
 よくあるご質問への回答 』平成29年5月29日、令和2年10月1日一部改定

 https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/administer/qa/pdf/kasan2_faq-1001.pdf


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