こんにちは!
社会保険労務士事務所こどものそら舎です。
今週の『Let’s 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
処遇改善等加算Iの平均経験年数を算定するとき、
派遣職員や産休・育休中の職員などはどのような取扱いになるでしょうか?
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■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
処遇改善等加算Iの平均経験年数を算定するとき、
派遣職員や産休・育休中の職員などは次のような取扱いになります。
◆派遣職員
1日6時間以上かつ月20日以上勤務している場合は、
算定対象になります。
◆産休・育休中の職員
休業期間の有給・無給を問わず算定対象になります。
◆産休・育休中の職員の代替職員
産休・育休中の職員本人が算定対象となるため、
代替職員は算定対象になりません。
◆病気などで休職中の職員
休職期間が有給の場合は算定対象になります。
休職期間が無給の場合は算定対象になりません。
◆通常の保育以外の事業(一時預かり事業、地域子育て支援拠点事業、
病児・病後児保育事業等)に従事する職員
通常の保育と通常の保育以外の事業を兼任し、
合わせて1日6時間以上かつ月20日以上勤務している場合は
算定対象になります。
通常の保育以外の事業の専任である場合は算定対象になりません。
◆法人役員を兼務する職員
法人から役員報酬をもらわず、園から職員給料をもらっている場合は、
算定対象となります。
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