Let's 処遇改善等加算トレーニング

処遇改善等加算IIの対象者の「経験年数」が足りない場合は処遇改善の対象にできないのでしょうか?

こんにちは!
社会保険労務士事務所こどものそら舎です。

今週の『Let’s 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

処遇改善等加算IIの対象者の要件に「経験年数」があります。
「経験年数」が足りない職員は処遇改善の対象にできないのでしょうか?

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■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

「経験年数」が足りない職員でも処遇改善の対象にすることができます。


処遇改善等加算IIは、処遇改善の対象とできる職員の要件として
「経験年数」が定められています。


《「経験年数」の要件》

・副主任保育士等(人数A):
  概ね7年以上の経験を有する職員

・職務分野別リーダー等(人数B):
  概ね3年以上の経験を有する職員


しかし、家庭的保育事業及び居宅訪問型保育事業以外の
施設・事業所では、経験年数は概ねの「目安」であり、
各園の職員の構成や状況を踏まえて、
経験年数が7年未満や3年未満の職員であっても、
施設・事業所の判断で柔軟に対象とすることができます。


各園の職員の構成や状況を踏まえ、
教育・保育現場における必要な専門性を有している場合において、
副主任保育士等として適切と判断される職員であれば、
例えば、経験年数3年の職員に対して副主任保育士等の発令を行い、
加算の対象とすることも可能です。

また、職務分野別リーダー等として適切と判断される職員であれば、
幼稚園教諭免許・保育士資格を取得して1年目の職員に対し、
職務分野別リーダー等の発令を行い、加算の対象とすることも可能です。


 ★参考:
 内閣府『技能・経験に応じた追加的な処遇改善(処遇改善等加算II)に関する
 よくあるご質問への回答 』平成29年5月29日、令和2年10月1日一部改定

 https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/administer/qa/pdf/kasan2_faq-1001.pdf


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