こんにちは!
社会保険労務士事務所こどものそら舎です。
今週の『Let’s 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
処遇改善等加算IIでは、副主任保育士等は月額4万円の処遇改善、
職務分野別リーダー等は月額5000円の処遇改善をすることと
されていますが、必ずこの金額でなければならないのでしょうか?
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■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
副主任保育士等・職務分野別リーダー等ともに、
必ずしも月額4万円・5000円の賃金改善額でなくてもよいです。
ただし、それぞれ賃金改善額を設定する際のルールが決められているため、
そのルールに則り、賃金改善額を設定する必要があります。
賃金改善額を設定する際のルールは、以下のように決められています。
●副主任保育士等
月額4万円の賃金改善をする者を1人以上確保したうえで(※)、
その他の職員については月額5000円以上4万円未満の範囲で
賃金改善額を設定することができます。
※月額4万円の賃金改善をする者の人数は、
人数Aに2分の1を乗じて得た人数が1未満になるときは、
1人を確保しなくてもよいです。
●職務分野別リーダー等
必ずしも月額5000円でなければならないことはなく、
月額5000円を超える賃金改善を設定することもできます。
しかし、役割の違いを踏まえて、副主任保育士等の賃金改善額のうち
最も低い額を超えない範囲で賃金改善額を設定する必要があります。
★参考:
内閣府『技能・経験に応じた追加的な処遇改善(処遇改善等加算II)に関する
よくあるご質問への回答 』平成29年5月29日、令和2年10月1日一部改定
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/administer/qa/pdf/kasan2_faq-1001.pdf
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