こんにちは!
社会保険労務士事務所こどものそら舎です。
今週の『Let’s 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
加算IIで副主任保育士等に月額4万円の賃金改善を行うと、
主任保育士の給与を超えてしまいます。
主任保育士等に加算IIの加算額を配分し、賃金改善を行ってもよいでしょうか?
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■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
本来、次にあげる職種は、今回の処遇改善の主たる対象としていません。
・主任保育士や主幹教諭に相当する職種
・幼稚園等の副園長・教頭
しかし、問題の例のように、各施設における給与水準のバランス等を
踏まえて必要な場合には、これらの職種についても、
月額5千円以上月額4万円未満の範囲の賃金改善を行うことができます。
※副主任保育士等の給与が主任保育士の給与を超えない場合であっても、
各施設における給与水準のバランス等を踏まえて必要な場合には、
主任保育士等に月額5千円以上月額4万円未満の範囲の賃金改善を
行うことができます。
※保育所等における副園長については、
管理職としての位置付けが想定されることから処遇改善の対象とはしていません。
ただし、教育・保育現場で必要な専門性を有し、中核的な役割を担っている
と認められる場合において、
施設における給与水準のバランス等を踏まえて必要な場合には、
月額5千円以上月額4万円未満の範囲の賃金改善を行うことができます。
★参考:
内閣府『技能・経験に応じた追加的な処遇改善(処遇改善等加算II)に関する
よくあるご質問への回答 』平成29年5月29日、令和2年10月1日一部改定
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/administer/qa/pdf/kasan2_faq-1001.pdf
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