Let's 処遇改善等加算トレーニング

処遇改善等加算IIの新規事由はどういう場合に該当するでしょうか?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

処遇改善等加算IIの「新規事由がある」とはどういう場合に
該当するのでしょうか?

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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓



■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

処遇改善等加算IIの「加算新規事由がある」とは、
以下に該当する場合を指します。

・賃金改善に係る算定額(人数A:40,000円、人数B:5,000円)が
 増額改定されて増加する場合

・基礎職員数に「乗じる割合」(人数A:1/3、人数B:1/5)が
 改定されて加算II算定対象人数が増加する場合

・新たに加算IIの適用を受ける場合


そのため、以下のような場合は、加算IIの新規事由には該当しません。

例)
・通知別表に定める「基礎職員数」の改正があった場合
 (例:「栄養管理加算」の追加)

・利用児童の増加や他の加算取得により「基礎職員数」が増加する場合


★参考:
こども家庭庁『公定価格に関するFAQ(よくある質問)(Ver.25) 』
令和6年7月29日時点版/問No.167
 https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/22624a0f/20240729_policies_kokoseido_83.pdf

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