こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
処遇改善等加算Iの「新規事由がある」とはどういうことで、
どういう場合に該当するのでしょうか?
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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓
■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
処遇改善等加算Iの「新規事由がある」とは、
施設に適用される「賃金改善要件分」自体が制度的に拡充される
(=加算率が引き上がる)こと
を指します。
加算額が増加することを意味するものではありません。
新たに賃金改善要件分を適用する場合を含め、次の1.~4.が該当します。
1.賃金改善要件分に係る加算率が公定価格の改定により増加する場合
2.キャリアパス要件を新たに満たした場合(「賃金改善要件分からの2%減」が解除)
3.平均勤続年数の増加(加算前年度:10年以下→加算当年度:11年以上)により、
賃金改善要件分の加算率が増加(6%→7%)する場合
4.加算当年度から新たに加算Iの賃金改善要件分の適用を受ける場合
(加算前年度に加算Iの賃金改善要件分の適用を受けていないが、
それ以前に適用を受けたことがある場合も含む)
また、加算率の増加のない施設において、他の施設の特定加算見込額の一部を
受け入れる場合についても、新規事由に該当します。
なお、以下の場合は、新規事由には該当しません。
・利用児童の増加により加算Iの加算額が増加する場合
・加算I以外の加算(例:3歳児配置改善加算)の新規取得等により
加算Iの加算額が増加する場合
・「基礎分」の加算率が増加する場合
★参考:
こども家庭庁『公定価格に関するFAQ(よくある質問)(Ver.25) 』
令和6年7月29日時点版/問No.166
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